1949-11-29 第6回国会 参議院 経済安定・大蔵・通商産業連合委員会 第4号
今波田野委員が言われるのは、これは当然なことなんだが、この法文自体が最終仕向国における不公正な競争の禁止に関する法令、つまり最終仕向国に対する法令を十分考慮してということになるから、法文自体がおかしいのではないか。結局それを判断し裁定するのが向うの法令にあるのではないかというところにこの法文自体の甚だ解釈にむずかしい問題が起つて来るのじやないかということを言つておられると思うのです。
今波田野委員が言われるのは、これは当然なことなんだが、この法文自体が最終仕向国における不公正な競争の禁止に関する法令、つまり最終仕向国に対する法令を十分考慮してということになるから、法文自体がおかしいのではないか。結局それを判断し裁定するのが向うの法令にあるのではないかというところにこの法文自体の甚だ解釈にむずかしい問題が起つて来るのじやないかということを言つておられると思うのです。
これは私は五十條というのは、「最終仕向国における」という文字があるから問題になるのです。不公正な競争の禁止に関する規定は日本だつてある。それを適用すればいいので、「最終仕向国における」云々という言葉があるから問題が複雑になると言うのです。これをお取りになるおつもりはないですか。
○説明員(松尾泰一郎君) その一応最終仕向国と申しましたのは、その輸出業者がどこの国に出しておるかという、いわゆる最終仕向国と、その輸出業者が知り得る最終仕向国という意味でありまして、いわば通貨貿易等の場合を予想しているのでありまして、一旦日本人から買つた物が尚再輸出していると、その当該国を最終国とこの法律が言つているのじやないのであります。
それから特に私の関係の深い点について申述べますというと、輸出と輸入の項でございますが、第五十條「貨物を輸出する者は、当該貨物の最終仕向国における不公正な競争の禁止に関する法令を十分考慮した上で輸出しなければならない。」これは勿論そうでありまするが、日本の現在の貿易業者の実態におきましては、こういうことを十分考慮はするでありましようが、することができない人が相当おるんじやないかと思います。
○藤井丙午君 第五十條に輸出取引の公正の條項がございまするが、これは「当該貨物の最終仕向国における不公正な競争の禁止に関する法令を十分考慮した上で輸出しなければならない。」こういうことになつておるのですが、現在通商官その他商船のエージエントがありませんから、具体的にはそういつたものができるまでの間、どういつた方法でこの問題をチエツクされて行かれるのか、通産大臣にお伺いしたい。
○北澤委員 それでは次の問題に移りたいと思うのでありますが、第五十條に、貨物を輸出する者は、当該貨物の最終仕向国における不公正な競争の禁止に関する法令を十分考慮しなければいかぬという、いわゆるダンピングなんかしてはいかぬという趣旨のことでありますが、実際問題としまして日本の業者の立場を考えますと、金融の面において、あるいは船の面、あるいは保險の面、その他いろいろな面において、外国の業者に比べて不利な
次の第五十條も輸出に関連する規定でございますが、貨物を輸出する者は、当該貨物の最終仕向国におきます不公正競争の禁止に関する法令を十分考慮した上でなければ輸出をしてはならないということ、これはいわば道徳的な規定であるわけでございますが、戰前から日本品が諸外国にダンピングをするということで、いろいろ非難のありましたことは御存じの通りでありますが、戰後の民間取引におきましてはフロアー・プライス制、つまり最低輸出価格制